国税の査察制度とは?

日本の税金は納税者自身の適正な申告と納税に支えられています。(申告納税制度)
しかし、課税の公平を確保するためには故意に不正な手段で税金を免れようとする者の責任を厳しく追及する裏づけが必要です。このため、一般的な税務調査のほかに、特に大口・悪質な脱税をした者に対しては、税金を納めさせるだけでなく、懲役又は罰金という刑罰を科すための「査察制度」という特別な調査が行われています。この査察調査には、国税庁と国税局に配置されている国税査察官(全国で約1,300名)が当たっています。

一般の税務調査は任意調査によっていますが、国税の査察調査は強制的権限をもって犯罪捜査に準ずる方法で調査する強制調査です。国税の査察調査の結果に基づいて検察庁に告発することもあり、国税の課税処分が行われるほか、裁判の結果によっては実刑を下されるような場合もあります。

国税の査察調査で実際に執行しているのは、各国税局に配置された国税査察官です。国税査察官は脱税の調査を行う際、調査対象者を逮捕して取り調べる権限こそありませんが、「国税犯則取締法」という法律によって、犯則嫌疑者や参考人に質問し帳簿や書類を調査・検査すること、任意に提出した物を領置すること、裁判官から許可状の交付を受けて、一定の場所に立ち入って捜索・調査し、証拠物件を差し押さえることができます。

最近の査察調査では、外国為替証拠金取引(FX)による利益の除外、架空の輸出免税売上とそれに見合う架空の課税仕入を計上、人材派遣業を中心に、本来課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目を仮装することなどによる消費税の脱税が増加しているようです。

Posted on 10月 23rd, 2009 in 国税調査, 国税調査員 |

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